産業歯科保健

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歯科特殊健康診査について

特定の有害物を取り扱ったり、有害な作業環境下で働く労働者に対しては、法律で特別の項目の健康診断が義務付けられています。
なかでも、塩酸、硝酸、硫酸、亜硫酸、フッ化水素、黄りんその他歯又はその支持組織に有害な物のガス、蒸気又は粉じんを発散する場所における業務に従事する労働者に対しては、6ヶ月以内ごとに歯科医師による健康診断が義務付けられています。 これは、労働安全衛生法第66条第3項に基づく特殊健康診断の一つで、労働者数、取扱い物質の多少にかかわらず、歯科医師による健康診断が必要です。

健診を希望する事業所は、事業所歯科健康診査申込書に必要事項記入して頂き、和歌山県歯科医師会宛にFAX(073-431-2660)して下さい。

後日、郡市歯科医師会担当歯科医より連絡いたします。

※個々の歯科医院との契約になります。

事業所歯科健康診査申込書はこちらをダウンロードしてください。

 

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