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県民の歯と口腔の健康づくりに関する施策の基本となる事項を定め、県民の健康増進および元気で健やかな生活の実現に寄与することを目的として「和歌山県民の歯と口腔の健康づくり条例」が、議員提案により平成23年12月16日の県議会12月定例会において、和歌山県条例第60号として全会一致で可決されました。(平成23年12月22日公布、平成24年4月1日施行)
歯科保健に関する条例制定は近畿で初めてとなります。
お口の健康は身体全体の健康と深く関係しています。和歌山県歯科医師会はこの条例の基本理念に則り、県民の皆様が質の高い生活を送ることができるように貢献していきます。
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和歌山県民の歯と口腔の健康づくり条例(PDF)
条例のあらまし | |
★ | 全ての県民が生涯を通じて、自ら主体的に歯と口腔の健康づくりに取り組むことを求めています。 |
★ | 県民、教育関係者、保健医療関係者、福祉関係者、事業者、医療保険者の役割を明記しました。 |
★ | 県は実態調査を行い、計画を策定し、基本施策を実施することで環境の整備に努めます。 |
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